コンにちは!コンとサルのサルです!
この前は、敷地の一部が道路に供されていいるにも係わらず
固定資産税が課税されているケースをお話しました。
昨日はとある金融機関の融資担当者から
自宅土地建物は相続登記されているけれど、前面道路(私道)の
共有持分が亡くなった祖父のまま、という不動産の評価について
相談を受けました。
祖父には5人の子供がいて、その子供(孫)が14人いるそうです。
中には音信不通の人も・・・。
この道路部分は宅地とは別の地番が付いていますが、道路のため
非課税扱いだったようです。相続登記時に見過したのでしょう。
評価の前に、やるべきことができました。
不動産にとって道路はとても大切なパートナー、
売る時も、買う時も気を付けましょう!

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